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ついにやってくる消費税増税。でも実は増税しないものもあるって本当? | MAMAPLUSマネー

ついにやってくる消費税増税。でも実は増税しないものもあるって本当?

消費税増税が決定し、2019年10月からは消費税が10%に上がります。
同時に収入も上がれば良いですが、現実はなかなかそうはいきませんよね…。
出ていくお金ばかり増えていく、と暗い気持ちになっているママさんは多いでしょう。

ですが、実は今回の増税で消費税が変わらないものもあるってご存知でしたか?

今回は消費税増税と軽減税率について、そして消費税が増えるものと増えないものについてチェックしていきましょう!

消費税が変わらないものってズバリ何なのか

⑴お酒と外食を除く飲食料品
⑵定期購読契約により週2回以上発行される新聞

これらの品目は軽減税率制度の対象になるため、消費税が変わりません。

消費税の軽減税率制度とは?

これは、増税で家計が圧迫される低所得者層へ配慮した制度で、対象品目にあたるものやサービスの消費税が今と変わらないというもの。
つまり、2019年10月以降は消費税8%のものと10%のものが混在することになります。

軽減税率で対象外の「外食」は消費税10%!

軽減税率では「外食」が対象外となり、消費税10%に引き上げられます。
ここでいう外食の定義はどんなものかといいますと、

⑴飲食店業等が行う、飲食設備がある場所において顧客に飲食させるサービス
⑵ケータリング・出張料理(有料老人ホームで提供される飲食物や学校給食は除く)

となり、
例えば牛丼やハンバーガーをテイクアウトすると消費税は8%ですが、店内で飲食するとそれは外食となり、消費税は10%になるということなんです。
外食にあたるかどうかは、飲食設備がある場所で食べるかどうかで決まるんですね。

ママが気になる!おまけ付きお菓子は?

スーパーでの食べ物や飲み物は、お酒類以外ほとんどが消費税8%です。

ところで、子どもがほしがるおまけ付きのお菓子、ありますよね。
あんな風に食品と食品以外のものがセットになっている商品の消費税はどうなるんでしょうか。

実は、おまけ付きのお菓子などは、「一体資産」として一部のものが軽減税率の対象になるそうです。

「一体資産」として軽減税率の対象になる飲食料品(=消費税は8%)

「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものを指します。
そのうち低減税率の対象となるのは、①税抜価額が1万円以下で、かつ②食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限る、と定義されています。

スーパーで売られている子ども向けお菓子はほとんどが1万円以下ですので、上記①の点はクリアしていると思いますが、②については、お菓子(食品部分)の占める割合が3分の2以上あるかどうかで決まります。

たとえスーパーで買う食べ物でも、すべてが消費税8%になるわけではないことを覚えておきましょう。

消費税を抑える食事のポイントはこちら!

これからの増税に備え、気をつけたいのは以下の4つのポイントです。

⑴自炊
⑵テイクアウト
⑶宅配
⑷ネット通販

長期的に食費を抑えるために大切なのはやはり自炊の回数を増やし、お酒の量はほどほどに抑えること。
健康的な生活を意識すれば家計にも優しくなる、というところでしょうか。

詳しくはこちら⑴
詳しくはこちら⑵


1983年生まれ、一歳の息子がいます。趣味(かつ仕事)はハンドメイド、それから片付け・整理整頓。 子供ができるとますます身近な問題になってくるお金のアレコレ。身近なのに、難しい専門用語が並べ立てられがちなお金のアレコレ。そんなアレコレを、私と同じような普通のママさんたちにもっと身近に感じてもらえるような記事を書いていきたいと思っています。

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