病気にかかりやすく、小児科・耳鼻科・眼科・皮膚科など複数の医療機関にかかっている小さいお子さんのいるご家庭も少なくありません。
しかし、自治体によっては子どもの医療費助成制度がなかったり、あっても就学前のみなどの年齢制限や世帯の所得制限により利用できない場合があります。
だからといって、放っておくのもかわいそうですよね。
そんなご家庭でご参考いただきたいいのが調剤薬局の選び方です。
みなさんは処方箋を持って行く薬局を決めていますか?
薬の飲み合わせの心配から、相談のしやすい、自宅近くの街中の処方箋薬局にまとめてお願いしているという場合もあるかもしれません。
しかし、実は病院に近い薬局のほうが費用がおトクになるんです。
処方箋を薬局に提出し薬を用意してもらう際、厚生労働省の定めた調剤報酬に基づき「調剤基本料」がかかります。この調剤基本料の額がポイントです!
※保険点数1点につき10円。
※カッコ内は3割負担の金額。
例えば、きょうだい2人分の処方箋を街中の薬局にお願いすると、それだけで246円。月に2回通院すると492円かかります。これが門内薬局だと120円。差額は372円です。なんと薬局の違いだけで、カフェのドリンク1杯分くらいの差になるのです。
なお、2019年10月には消費税率が10%へ引き上げられる予定です。
これに伴い調剤報酬も上乗せされることになっており、調剤基本料はいずれも1点プラスされる方針となっています。つまり、差がさらに大きくなるということですね。
「お薬手帳」を持参して服用中の薬剤を見てもらえば、行きつけの薬剤師さんでなくても薬の飲み合わせについて注意深くチェックしてくれます。
もし街中の薬局にこだわりがなければ、病院敷地内や病院近くの薬局で調剤してもらってみてはいかがでしょうか?
※こちらの記事もご参考ください
処方箋、どの薬局に持って行く? 実は異なる負担額 ジェネリックやかかりつけ、サービスも見極め|NIKKEIプラス1|NIKKEI STYLE
今回は医療費控除の基本についてご紹介していきます。
簡単に言うと、医療費がたくさんかかってしまった人の税金を安くしましょうという仕組みのこと。
「年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告するとお金が戻ってくる」というふうに聞いたことがあるかもしれませんね。
ただし、「10万円超の医療費が、確定申告すれば全額戻ってくる」というのは間違いで、還付金は、医療費を使った年の課税所得によって変わります。
また、住民税の税額が医療費控除によって変わる場合もありますよ。
還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
2017年分の確定申告から医療費控除の提出書類が簡略化され、自宅に届く医療費通知も確定申告で利用できるようになりました。
この書類を提出する場合は、明細書の作成・提出や領収書の保管も省略できます。
医療費控除の対象になるもの(◯)とならないもの(✕)の違いは、予防のための費用は✕、治療のための費用は◯と覚えておきましょう。
例えば人間ドックの費用は、検査で病気が見つかり、引き続き治療を行なった場合は〇、病気が見つからない場合は✕になります。
2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、会社や自治体の健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けている人が、薬局で自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を買うと医療費控除の対象になります。
スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品と同じ成分を含み、処方箋なしでドラッグストアや薬局で買えるようになった薬品のこと。
ただし前述した医療費控除とセルフメディケーション税制は、重複しては使えません。どちらかを選ぶことになります。
医療費控除の確定申告は、2019年(2018年分)からは、スマホからネットで申告できるようになり、ますます便利になっています。
せっかくの制度、賢く利用するためにも、まずは医療費のまとめからスタートしましょう!
家族の入院や通院で病院の費用の自己負担分が10万円を超えたので、確定申告をして医療費控除を受けようと思っているママもいるのではないでしょうか。逆に確定申告のために1年分のレシートや領収書を保管していたのに、計算してみると家族全員を合わせても10万円を超えなかったと諦めているママはいませんか?
諦めるのはまだ早い!実は、今回から医療費控除の仕組みが変わり、一部の市販薬を購入で控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が適用されるようになったそうです!
今までの医療費控除だと、病院代や薬代の自己負担額から保険などで補填された額を引き、そこから10万円を引いた金額が所得から控除されるようになっていました。セルフメディケーション税制では、一部の市販薬(スイッチOTC医薬品 )を購入した額から1万2000円を差し引いた額が所得から控除できるそうです!ただし上限は8万8000まで。
「市販薬、どれが対象商品なのかわからない。」と思っている人も大丈夫!見分け方は簡単でパッケージに「税控除対象」というマークがついていることが多く、購入時のレシートにも明記されています!風邪薬・胃薬・鎮痛剤など、身近なクスリが多数対象になっているようですよ。
こんなシールが貼られています
注意することは、セルフメディケーション税制で控除の適用を受けるためには、健康診断を受けるなどをして「健康維持・増進に取り組んでいること」を証明しないといけないようです。
なんだか面倒だなと思うかもしれませんが、これも意外とカンタンで、会社の健康診断や市区町村指定のがん検診、人間ドックなどの結果表やインフルエンザの予防接種の領収書などでOKです!
ただし、セルフメディケーション税制と今までの医療費控除の併用はできないので、どちらかを選択しなければいけません。とはいえ、コツは控除額の大きい方を選ぶだけ、医療費控除のハードルは大きく下がったと思います。もしかしてと思ったママはもう一度、保管していた1年分のレシートを見返してみてください!
詳しい概要は下記からどうぞ!
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