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厚生年金 – MAMAPLUSマネー https://mamaplus-money.com 「損しないママ」を応援します!mamaplusの姉妹サイト Tue, 18 Jun 2019 10:07:19 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.20 https://mamaplus-money.com/wp-content/uploads/2017/12/ファビコン-1-45x45.png 厚生年金 – MAMAPLUSマネー https://mamaplus-money.com 32 32 気付かぬうちに手取りが減っている!?税金や社会保険料増加による現状を知っておこう! https://mamaplus-money.com/2019/06/free/3290/ Fri, 14 Jun 2019 06:31:35 +0000 https://mamaplus-money.com/?p=3290 今年の10月には、消費税が8%から10%に引き上げられることが決定していますね。同時に子育て支援策が充実するのは小さい子どものいる家庭にとって嬉しいことですが、やはり増税による家計への影響は心配なところですよね。
今回の増税で8%据え置きとなるものもあるとはいえ、支出は当然増えてしまいます。年収500万円の世帯での家計は、増税の影響により年間約5万円の支出増加が予想されています。
    
そして今回注目するのが社会保険料です。消費税の増税は直接家計に影響が出るため目に見えやすいのですが、給料から天引きされている社会保険料はどうでしょうか。
  
社会保険料の中でも特に大きな割合を占めているのが厚生年金保険なのですが、平成16年の13.934%から毎年0.354%ずつ引き上げられて、平成29年には18.3%となりました。
今後しばらくはこの18.3%で固定される予定ですが、この段階的な年金保険料率の引き上げにより、同じ給料をもらっていても引かれる分が多くなるため、手取りは減ってしまっていることに気付いていましたでしょうか。年収500万円の世帯であれば、平成21年度から平成28年度の間だけでも約10万円、手取りが減ってしまっているのです。
  
税金や社会保険料の増加の原因となっている少子高齢化の波はこれからもまだまだ続き、今よりもっと進んでいくと思われます。それにより今後さらに負担が増える可能性も大いにありえます。
改めて個人でもしっかりと税金や社会保険の制度についての知識をつけ、家族の将来を見据えて無駄を省く収入を増やすお金を貯める、資産運用でお金増やすなどそれぞれのご家庭に合ったやり方で資産を形成していく必要がありそうです。
  
詳しくはこちらから

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平成31年4月から国民年金でも保険料免除!産前産後休業期間をおトクに過ごそう https://mamaplus-money.com/2019/02/topics/3029/ Fri, 08 Feb 2019 05:46:58 +0000 https://mamaplus-money.com/?p=3029 そもそも産前産後休業はいつとるもの?

今回が初めての出産という方の中には、産前休業・産後休業に当たる期間がわからない方もいらっしゃるでしょう。
同僚が経験していても、精確な定義まで知る機会はなかなかありませんよね。

産前休業から産後休業の期間は、労働基準法第65条によって定められています。
妊娠または出産を理由として働かなかった期間のことです。単胎妊娠か多胎妊娠かで日数が変わる点にご注意くださいね。

  • おなかにいる赤ちゃんが一人の場合:出産予定日を基準に、産前42日~産後56日
  • おなかにいる赤ちゃんが複数の場合:出産予定日を基準に、産前98日~産後56日

※出産日は産前休業に含まれます。

単胎妊娠であれば、出産日以前の6週間が「産前休業」期間、出産日翌日以後の8週間が「産後休業」期間となります。
ちなみに、産後6週間は「職場復帰したい」という希望があっても働けません。

ちなみに、出産予定日当日に生まれてくる子ばかりではありませんよね。
もし予定日よりも早く生まれた場合には、産前休業期間と産後休業期間の日付も、後に修正する必要があります。

 

産前産後休業では社会保険料の免除してもらえる

通常、企業に勤めている人が休職・休業する場合、給与が発生していなくても、社会保険料を納める必要があります。

  • 雇用保険料
  • 労災保険料
  • 厚生年金保険料
  • 健康保険料
  • 所得税
  • 住民税
  • 介護保険料(40歳以上から)

 
特に住民税は大きな額になりがちです。共働き世帯であっても大変ですよね。

しかし、産前休業・産後休業の場合は例外です。
「産前産後休業保険料免除制度」を利用すれば、社会保険料の納付が免除してもらえるのです。

手続きは簡単です。
産前産後休業している間に勤め先に申し出て「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出してもらいます。
産前産後休業中に給与をもらっているかどうかは問われません。無給でも申請できますよ。

会社が立て替えた社会保険料の返済のために貯金を切り崩さずに済むのですから、ぜひ活用しましょう。

 

平成31年4月1日から国民年金でも免除に

平成31年4月1日からは、国民年金第1号保険者である方でも産前産後期間に国民年金保険料が免除してもらえるようになります!

  • 平成31年2月1日以降に出産予定
  • 単体妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
  • 多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間

 
手続きは、平成31年4月以降、住民登録している市役所・区役所・町村役場の国民年金担当窓口か、日本年金機構のホームページで申請書を受け取り、必要事項を記入してから提出します。
平成31年4月になったら、出産予定日の6カ月前から申請書を提出できるようになります。

これから赤ちゃんを迎える予定の国民年金被保険者のみなさんは、ぜひカレンダーにメモしておきましょう!

 
※こちらの記事も合わせてご参考ください:
【平成31年4月から】国民年金で、産前産後期間の保険料免除制度が開始します|SHARES LAB

産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構

産前産後休業保険料免除制度|日本年金機構

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります|日本年金機構

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年金が増える!?加給年金制度とは https://mamaplus-money.com/2018/11/study/2908/ Fri, 30 Nov 2018 01:12:05 +0000 https://mamaplus-money.com/?p=2908 65歳を超えるともらうことができる公的年金。
定額の年金に加えて、年下の妻や18歳未満の子どもがいた場合にもらえる「加給年金」という制度があるのをご存知でしょうか。
知っているのと知らないのとではもらえる額に大きな差が出てしまいます。
利用できる制度を漏れなく使うために、しっかりと確認しておきましょう!
  

・加給年金とは?

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である65歳以上の被保険者が扶養している65歳未満の妻や18歳未満の子どもがいる場合に、定額の年金に加えて加給年金を受給することができる制度のことです。
国民年金ではこの制度は適用されません。
被保険者は妻と子どもの生計を維持している必要があり、それには妻や子どもの前年の収入が850万円未満であることも条件となっています。
  

・どれくらいもらえるの?

加給年金の条件を満たす妻がいる場合には、基本の支給額は年間で一律22万4300円となっています。

そこにさらに、被保険者の生年月日により特別加算も上乗せされます。特別加算は昭和18年4月2日以後に生まれた方は16万5500円です。
トータルでは年間38万9800円、月額で3万円以上が妻が65歳になるまで支給されることになります。

その上、妻の生年月日が昭和41年4月1日以前である場合には、65歳になって加給年金が打ち切られても振替加算という制度により支給額が上乗せされます。
子どもの場合には18歳になる年度の末日まで受給することができ、対象となる子どもの人数によって金額が異なります。
1人目と2人目には年間でそれぞれ22万4300円、3人目以降はそれぞれ7万4800円が支給されます。
  
年金は時期が来れば自動的にもらえるものではなく、必ず自ら申請する必要があります。
加給年金も同じく、申請の必要がありますので対象となる方は必ず受け取れるように準備しておきたいですね。
  
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