今回が初めての出産という方の中には、産前休業・産後休業に当たる期間がわからない方もいらっしゃるでしょう。
同僚が経験していても、精確な定義まで知る機会はなかなかありませんよね。
産前休業から産後休業の期間は、労働基準法第65条によって定められています。
妊娠または出産を理由として働かなかった期間のことです。単胎妊娠か多胎妊娠かで日数が変わる点にご注意くださいね。
※出産日は産前休業に含まれます。
単胎妊娠であれば、出産日以前の6週間が「産前休業」期間、出産日翌日以後の8週間が「産後休業」期間となります。
ちなみに、産後6週間は「職場復帰したい」という希望があっても働けません。
ちなみに、出産予定日当日に生まれてくる子ばかりではありませんよね。
もし予定日よりも早く生まれた場合には、産前休業期間と産後休業期間の日付も、後に修正する必要があります。
通常、企業に勤めている人が休職・休業する場合、給与が発生していなくても、社会保険料を納める必要があります。
特に住民税は大きな額になりがちです。共働き世帯であっても大変ですよね。
しかし、産前休業・産後休業の場合は例外です。
「産前産後休業保険料免除制度」を利用すれば、社会保険料の納付が免除してもらえるのです。
手続きは簡単です。
産前産後休業している間に勤め先に申し出て「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出してもらいます。
産前産後休業中に給与をもらっているかどうかは問われません。無給でも申請できますよ。
会社が立て替えた社会保険料の返済のために貯金を切り崩さずに済むのですから、ぜひ活用しましょう。
平成31年4月1日からは、国民年金第1号保険者である方でも産前産後期間に国民年金保険料が免除してもらえるようになります!
手続きは、平成31年4月以降、住民登録している市役所・区役所・町村役場の国民年金担当窓口か、日本年金機構のホームページで申請書を受け取り、必要事項を記入してから提出します。
平成31年4月になったら、出産予定日の6カ月前から申請書を提出できるようになります。
これから赤ちゃんを迎える予定の国民年金被保険者のみなさんは、ぜひカレンダーにメモしておきましょう!
※こちらの記事も合わせてご参考ください:
【平成31年4月から】国民年金で、産前産後期間の保険料免除制度が開始します|SHARES LAB
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である65歳以上の被保険者が扶養している65歳未満の妻や18歳未満の子どもがいる場合に、定額の年金に加えて加給年金を受給することができる制度のことです。
国民年金ではこの制度は適用されません。
被保険者は妻と子どもの生計を維持している必要があり、それには妻や子どもの前年の収入が850万円未満であることも条件となっています。
加給年金の条件を満たす妻がいる場合には、基本の支給額は年間で一律22万4300円となっています。
そこにさらに、被保険者の生年月日により特別加算も上乗せされます。特別加算は昭和18年4月2日以後に生まれた方は16万5500円です。
トータルでは年間38万9800円、月額で3万円以上が妻が65歳になるまで支給されることになります。
その上、妻の生年月日が昭和41年4月1日以前である場合には、65歳になって加給年金が打ち切られても振替加算という制度により支給額が上乗せされます。
子どもの場合には18歳になる年度の末日まで受給することができ、対象となる子どもの人数によって金額が異なります。
1人目と2人目には年間でそれぞれ22万4300円、3人目以降はそれぞれ7万4800円が支給されます。
年金は時期が来れば自動的にもらえるものではなく、必ず自ら申請する必要があります。
加給年金も同じく、申請の必要がありますので対象となる方は必ず受け取れるように準備しておきたいですね。
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