厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である65歳以上の被保険者が扶養している65歳未満の妻や18歳未満の子どもがいる場合に、定額の年金に加えて加給年金を受給することができる制度のことです。
国民年金ではこの制度は適用されません。
被保険者は妻と子どもの生計を維持している必要があり、それには妻や子どもの前年の収入が850万円未満であることも条件となっています。
加給年金の条件を満たす妻がいる場合には、基本の支給額は年間で一律22万4300円となっています。
そこにさらに、被保険者の生年月日により特別加算も上乗せされます。特別加算は昭和18年4月2日以後に生まれた方は16万5500円です。
トータルでは年間38万9800円、月額で3万円以上が妻が65歳になるまで支給されることになります。
その上、妻の生年月日が昭和41年4月1日以前である場合には、65歳になって加給年金が打ち切られても振替加算という制度により支給額が上乗せされます。
子どもの場合には18歳になる年度の末日まで受給することができ、対象となる子どもの人数によって金額が異なります。
1人目と2人目には年間でそれぞれ22万4300円、3人目以降はそれぞれ7万4800円が支給されます。
年金は時期が来れば自動的にもらえるものではなく、必ず自ら申請する必要があります。
加給年金も同じく、申請の必要がありますので対象となる方は必ず受け取れるように準備しておきたいですね。
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