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扶養 – MAMAPLUSマネー https://mamaplus-money.com 「損しないママ」を応援します!mamaplusの姉妹サイト Thu, 16 May 2019 06:18:04 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.20 https://mamaplus-money.com/wp-content/uploads/2017/12/ファビコン-1-45x45.png 扶養 – MAMAPLUSマネー https://mamaplus-money.com 32 32 別居中でもできる!親を扶養するという節税対策とは? https://mamaplus-money.com/2019/05/eco/3224/ Fri, 17 May 2019 02:17:41 +0000 https://mamaplus-money.com/?p=3224 消費税もそろそろ上がるようだし、何か節税できることはないかな?とお探しのママさんへ、今回は自分の節税だけでなく親孝行にもなる、そんなとっておきの節税対策をお伝えします。

それはズバリ、

親を扶養に入れること!

  

親を扶養に入れるメリット

親側のメリットとしては、
・健康保険料が無料になる
・(別居中であるなら)子から仕送りを受け取れる
という点が、

一方、子側のメリットとしては
・所得税や住民税を節約することができる
・親の医療費控除を利用できる
という点が大きなメリットとしてあげられます。

実際にどのくらい節税できるのか

これは、扶養に入れる親御さん(老人扶養親族)の年齢によって変わってきます。
簡単にいえば、「親御さんの年齢」と、「同居か別居か」によって、扶養控除として所定額を収入から差し引けるようになるのです。

扶養に入れる条件ってあるの?

そもそも、親を扶養に入れるということには「健康保険上の扶養」と「税金上の扶養」の2種類があります。

・健康保険上の扶養に親を入れるには
親の年間収入が130万円未満で、別居親の収入が子からの仕送り額未満もしくは同居親の収入が子の収入の半分未満であることが要件です。

・税金上の扶養に親を入れるには
こちらについては、親の年間の合計所得金額が38万円以下で、納税者と生計を一にしていることが要件です。

ちなみに「生計を一にしている」とは、納税者と親の生計が一緒であること、つまり「あなたが親を養っている」という意味ですが、必ずしも同居している必要はありません。

実際の手続きはどうなるの?

「健康保険上の扶養」と「税金上の扶養」それぞれで行う必要がありますが、どちらも手続きそのものは子の会社を通しての簡単なものなのでご安心を。

手続きは簡単ですが、実際には条件を満たすことがなかなか難しいですし、デメリットも全くないわけではありません。
誰もが利用できる方法ではありませんが、利用を検討する価値は十分にあるのではないでしょうか?

詳しくはこちら

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「扶養に入る」って?扶養の基本の「キ」 https://mamaplus-money.com/2019/04/study/3133/ Fri, 19 Apr 2019 03:39:22 +0000 https://mamaplus-money.com/?p=3133 結婚すると「扶養に入る」という言葉を聞くことがあります。
扶養に入ると仕事をセーブしないといけない、103万の壁、などよく聞くかもしれませんが、扶養に入ったことでどのようなことが起きるのか完璧に説明できる人は決して多くないのではないでしょうか。
今回はその「扶養」についてのお話です。

扶養に入ることで、扶養手当や扶養控除を受けられたり、保険料を支払わずとも配偶者の会社の保険に入ったりすることができます。
その代わりに、扶養に入る条件として年間収入の制限があり、共働きの家庭では扶養に入るか外れるかの選択に迫られることもあります。

「扶養」の中でも違いがわかりにくいのが「扶養手当」と「扶養控除」。
まず「扶養手当」は、各会社が定めるもので、中小企業などでは支給しない会社も少なくはありません。
「手当」という名の通り、会社から給与と一緒に支給される給料の一種で、家庭にとって貴重な収入のひとつです。

次に「扶養控除」は、国が定めるものなので会社によって条件や内容が異なることはありません。
16歳以上の扶養親族の有無により、所得税の計算において税金の支払額を差し引いてくれるものです。

扶養手当は、国が定めているものでないことから、近年の働き方改革により取りやめる企業も出てきているとのことです。
今のうちから扶養について基本知識を学び直しておくのがいいかもしれません。

詳しくはこちらからご覧いただけます。

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年金が増える!?加給年金制度とは https://mamaplus-money.com/2018/11/study/2908/ Fri, 30 Nov 2018 01:12:05 +0000 https://mamaplus-money.com/?p=2908 65歳を超えるともらうことができる公的年金。
定額の年金に加えて、年下の妻や18歳未満の子どもがいた場合にもらえる「加給年金」という制度があるのをご存知でしょうか。
知っているのと知らないのとではもらえる額に大きな差が出てしまいます。
利用できる制度を漏れなく使うために、しっかりと確認しておきましょう!
  

・加給年金とは?

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である65歳以上の被保険者が扶養している65歳未満の妻や18歳未満の子どもがいる場合に、定額の年金に加えて加給年金を受給することができる制度のことです。
国民年金ではこの制度は適用されません。
被保険者は妻と子どもの生計を維持している必要があり、それには妻や子どもの前年の収入が850万円未満であることも条件となっています。
  

・どれくらいもらえるの?

加給年金の条件を満たす妻がいる場合には、基本の支給額は年間で一律22万4300円となっています。

そこにさらに、被保険者の生年月日により特別加算も上乗せされます。特別加算は昭和18年4月2日以後に生まれた方は16万5500円です。
トータルでは年間38万9800円、月額で3万円以上が妻が65歳になるまで支給されることになります。

その上、妻の生年月日が昭和41年4月1日以前である場合には、65歳になって加給年金が打ち切られても振替加算という制度により支給額が上乗せされます。
子どもの場合には18歳になる年度の末日まで受給することができ、対象となる子どもの人数によって金額が異なります。
1人目と2人目には年間でそれぞれ22万4300円、3人目以降はそれぞれ7万4800円が支給されます。
  
年金は時期が来れば自動的にもらえるものではなく、必ず自ら申請する必要があります。
加給年金も同じく、申請の必要がありますので対象となる方は必ず受け取れるように準備しておきたいですね。
  
詳しくはこちらから

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