育休期間中は給付金が出るものの、しっかり働いていた頃のお給料に比べるとかなり収入は少なくなります。
子どもを産み、育てるためには多くの出費はつきものなので、育休中は家計のやりくりが大変!というご家庭は多いのではないでしょうか。
無駄な出費は少しでも抑えておきたいですよね。
そこで今回は育休中の配偶者控除について見ていきましょう。
条件が当てはまれば扶養に入れるため、節税することができますよ!
共働きでそれぞれに収入がある場合に扶養に入るためには、一方の収入が一定金額以下である必要があります。
通常それぞれの給与から税金が引かれますが、条件を満たせばもう一方の所得税において控除を受けることができます。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類の税控除があり、これらは年末調整や確定申告で申請することができます。
「配偶者控除」を受けるためには年収が103万円以下、「配偶者特別控除」では年収が201万5999円以下であることが条件になりますが、
控除額は夫の年収によっても変わりますが(夫の年収が1,220万円を超える場合は控除を受けることができません)、産休・育休に入る前と復帰後の給与収入だけを合計すればいいため、納税の年度内に産休や育休の期間が含まれていれば、配偶者控除を受けられる可能性が高くなります。
収入が減り、少しでも出費を抑えたい時期。
バリバリ働いていた時には扶養のことなど考えたことがなかったという方もいると思いますが、一度見直しておきましょう!
知らないと損してしまうかもしれませんよ。
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妊娠中は経過に問題がなければ出産直前まで働くことができますが、職場に申請することで出産予定日の6週間前から産前休業がとれます。いつ出産が始まってもおかしくない時期ですので、産前休業を取らない方は働き方に注意しながら過ごしてくださいね。産後は8週間の休業が必要です。穏やかに身体を休めて過ごしたい時期ですね。産後の無理は将来の不調にもつながると昔から伝えられていますが、産後しばらくすると仕事が気になってくるママもいることでしょう。職場の健康保険から出産手当金がもらえる場合があるので確認しましょう。職場復帰を見据えた保育園探しも少しずつ始まります。
育児休業中はほとんどの場合、給料が出ません。生活費に加えて出産・育児のために必要な予算を概算して、パパの収入や貯金、もらえるお金などを確認しておきましょう。仕事を再開するママの体調に問題がなければ、いよいよ職場復帰の準備ですね。
4月が一番保育所へ入れる人数が多いですよね。1歳の誕生日前後に保育所へ入りたくても、それが募集の少ない時期だと困ります。そこで昨年から、保育所入所不承諾通知書を申請することで2歳まで育児休業を延長してもらうことができるようになったようです。もちろんその場合、育児休業給付金がもらえる期間も延長されます。予定していた育休期間を終えても保育所へ入所ができないことを職場へ報告して、育児休業を延長しましょう。
働いていて妊娠がわかったら、考えなくちゃいけないことが次々と出てきますね。仕事のことや家庭のこと、上の子の様子も気がかりになりますね。くれぐれもママの体調面へのケアを大切にして、新しい家族を迎える準備をしていきたいものです。
]]>産休・育休ともに、その期間中は健康保険・厚生年金保険料が免除されます。ただし、会社を通じて、健康保険組合と年金事務所へ書類を提出する必要があります。手続きすれば、個人負担分・会社負担分の両方ともが免除されます。
さかのぼっての適用はありませんので、手続きが休業期間に入る前に済ませましょう。
社会保険料が免除されている期間中も、被保険者としての資格がなくなるわけではありません。普段通り保険証を使って通院することができますし、年金も支払ったことになります。
毎月給与から差し引かれていた雇用保険。これは産休・育休中に給与が出なければ雇用保険料はかかりません。ところが住民税は前年度の収入で金額が決定し翌年1年間払う仕組みなので、たとえ産休・育休中で給与をもらっていなくても税金の納付書が届きます。ただし、無給の時に税金の支払いは家計を圧迫しますし大変な家庭も多いので住民税の減免制度を利用することができるようです。制度の詳細は各自治体によって違うようなので、お住まいの役所の税担当部署に問い合わせてみましょう。
いかがでしたか?少しは産休・育休中のイメージがわきましたか?妊娠中、産後は心も体もハードな時期が続きます。面倒でも早めに制度について調べ、家族で今後の家計のやりくりについて話しておきましょう。
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