まず1つ目は、「小規模宅地等の減額特例」です。
これは、亡くなった人の自宅の土地や事業用の宅地(自営業の商店など)が一定の面積より小さければ、その不動産の評価額を80%も減額できるというものです。
この特例に該当するのは、原則として亡くなった当人の配偶者や同居する家族だけですが、該当者がいない場合は、持ち家がなく、別居している親族も対象となるそうです。
この特例は、親が死亡する前に老人ホームや病院にいた場合でも適用されるため、どのご家庭も一度は確認しておくといいでしょう。
もう1つ覚えておきたい特例は、「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」です。
こちらは生前に親と別居していて、仕事などの都合から相続した家に戻ることができないという人が対象になります。
この特例を利用すると、該当する不動産を売却した時の譲渡所得が3000万円も控除されるそうです。
それぞれの制度を利用するには、不動産を所有しておく期間や売却する期限など、いくつかの条件があります。
知っているのと知らないのとではのちのち大きな違いが出てくるのが「相続」の問題です。
その時はいつ訪れるかわかりません。
他人事とは思わずに、なるべく早いうちに確認しておくことをおすすめします。
詳しい条件や2世帯住宅の場合など、さらに詳しい記事はこちらです。
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