セブン-イレブン・ジャパンは2019年10月30日、食品ロスを削減するため、販売期限が迫った弁当やおにぎりなどを値引きする実験を、北海道と四国のコンビニエンスストア、計1,300超店舗で始めたそうです。
実際には会計金額を値引きするのではなく、専用シールを貼って通常商品と区別し、同社の電子マネー「nanaco(ナナコ)」利用者に税抜き価格の5%分のポイントを付与する形での値引きとなります。今後セブンイレブンを利用の際はnanacoが必須アイテムとなりそうですよ。
食品の廃棄費用は加盟店の収益をこれまでも圧迫してきました。今年の10月から食品ロス削減への協力を企業に求めた法律「食品ロス削減推進法」が施行されたこともあり、値引き販売で廃棄を抑制するのが狙いだそう。
一部地域での実験は年末まで行われ、この検証結果を踏まえ、来春の全国展開を目指しているようです。食品ロス・大量廃棄の問題と合わせてわたしたちがよりおトクに過ごせるのであれば大歓迎ですよね。早く全国にこの流れが広まってほしいものです♪
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]]>軽減税率の導入でやや混乱が起きたりもしているようですが、消費者の私たち目線で気になるのはこの増税に合わせて政府が押し出した消費喚起施策「キャッシュレス・ポイント還元事業(消費者還元事業)」。
お店の入り口やレジ周りにポップが貼ってあるのをご覧になっている方も多いのでは?
こちらの施策はキャッシュレス決済によって2%もしくは5%の還元を行うというものなのですが、これが昨年末からブームになっているスマホ決済の利用者増加にも拍車をかけているようです。
10月1日時点で登録ユーザー数が1500万人を突破したと発表したのですが、このユーザー数、1000万人までは500万人増加ごとに150日前後の時間を要していたのが、1500万人にはわずか55日で到達したんだそう。
PayPayは、増税前にも還元祭を開催、10月に入ってからも大々的な還元イベントを実施しており、消費増税前後の消費者のマインドにうまく乗っかったということでしょう。
それぞれに登録者数を伸ばしているばかりでなく、直近の利用者増の幅が大きく、これらも増税前に実施した複数のキャンペーンがそのきっかけになっていると言えそうです。
キャッシュレス・ポイント還元事業の期限は来年6月までとなっていて、今後も事業登録する店舗がどんどん増えていくのが予想されます。政府肝いりのこのトレンドに乗っかることで利用者が更に増加することをサービス側も見込んでいると思われ、今後も新たなキャンペーンが登場してくるのではないでしょうか。
おトクそうだからとやみくもに乗っかるのは消費者としてはだめですが、せっかくの制度、おトクに利用して増税分を取り戻しちゃうくらい賢い消費者を目指しましょう!
]]>家賃を取る(=郊外に住む)
郊外に住む一番のメリットはやはり家賃を抑えられるということ。マイホーム資金を貯金したい!など目標があればなおさら重要なポイントですよね。
また、家賃を同額に設定して比較した場合には、都心よりも広い家を借りることが可能になるわけで、こちらも子育て家庭には大きなメリットです。
一方デメリットの筆頭はとにかく通勤時間の長さでしょう。通勤しない立場であっても、何かしらの予定などで都心に出ることはゼロではないでしょうし、そのような時の移動時間が長くなるのは疲れが増してしまうものです。
通勤時間を取る(=都心に住む)
一方、都心の会社に勤めている人が通勤時間を減らすことを選ぶ場合、ほぼ確実に家賃が高くなるというデメリットが生まれます。
しかし住む場所と働く場所が近いことは、心に余裕をもたらすことが多々あります。
仕事で遅くなっても終電がある、万一終電さえなくなってもタクシー代をそこまでかけずに帰宅することができる。そこまでいかなくとも、同じ時間に退勤した場合すぐに帰宅できるのは都心に住んでいる側で、家での時間をより多く確保することができるというのは忙しい子育て世代には大きなメリットになり得ますね。
現状、全員に共通する正解はなく、あなた(を含むご家族)が、生活していく上で何を重視するか?ということをしっかり把握することが大切といえるでしょう。暮らしやすさ、お金の状況、家族設計の構想、将来的な暮らし、それぞれの現在と未来をしっかりと確認することで、必然的に見えてくるものがあるはずです。
]]>前回の記事では、どういった品目が8%になるのか、わかりやすく紹介してきました。その続きとなる今回は、ポイント還元制度と合わせて税率が一体どうなってしまうのか、なるべく簡単に紹介していきます!
軽減税率制度と合わせて10月1日より導入される、キャッシュレス決済に伴う「ポイント還元制度」は、飲食料品などの消費税率を8%のまま据え置く「軽減税率制度」と組み合わせると、実際に私たち消費者が負担する税率は「10、8、6、5、3%」の5通りにもなるんです!
キャッシュレス決済とはその名のとおり現金を使わない決済で、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済などがこれに該当します。
日本が世界に比べ大きく遅れをとっている、非現金決済をこの機会に推し進めるために導入されるこの施策は2019/10~2020~6月末まで続きます。
まず、百貨店や大手スーパーなど大企業の店舗での買い物時はポイント還元制度はないので、私たちが支払う消費税は8%か10%のどちらかになります。次に、大企業の中でも、外食などのフランチャイズ(FC)加盟店だと2%のポイント還元があるため実際に支払う消費税は6%か8%になります。最後に個人経営の文具店など中小店舗で買えば5%のポイント還元があるので、実際に支払う消費税は3%か5%になります。
注意しなくてはならないのは、消費税が実質お得になるとはいえ、還元されるのはポイントとしてということ、また、ポイント還元制度を適用させるためには現金でなく電子マネーやクレジットカードなど「キャッシュレス決済」が必須となります。
同じお店でも大手企業の直営店とFC店で税率が違ったりもするので、近くのコンビニやファーストフード店がどちらに属するのか調べてみるのも重要ですね。
]]>今回の消費税増税で、従来の8%から10%に上がってしまう消費税。はじめて消費税が導入されてから、今回で3回めの増税となります。
過去の増税の際に消費が大きく落ち込んだのを受けて、政府は今回の増税にあたり「一部の商品目については消費税を従来の8%のままにする」という政策を発表しました。これが軽減税率というものです。
軽減税率8%で購入できる品目といえば、「人が口にするもの」と覚えるのが一番簡単です。(例外に定期購読をしている新聞がありますが)
その中でも、アルコールが含まれるもの、飲食店内で行った食事、医薬品などは10%になります。たとえばアルコールの場合は嗜好品だから、といえばまぁ納得できますが、私たちママが使っているみりんも10月からは10%の対象になってしまうのです。増税が気になる方は8%になるみりん風調味料を使うことになります。ちょっとママとしては納得いかないような気もします(笑)。
また、子どもの大好きなおまけ付きのお菓子は「消費税8%の食べ物」なのか「消費税10%のおもちゃ」になるか、気になるところですが、こちらは「税抜1万円未満」で「飲食料品価格の占める割合が2/3以上」なら、軽減税率の対象となるそうで、これによりお菓子メーカーもお菓子のデザインを変えたりと増税に向けて工夫をこらしているようです。
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]]>それはズバリ、
親側のメリットとしては、
・健康保険料が無料になる
・(別居中であるなら)子から仕送りを受け取れる
という点が、
一方、子側のメリットとしては
・所得税や住民税を節約することができる
・親の医療費控除を利用できる
という点が大きなメリットとしてあげられます。
これは、扶養に入れる親御さん(老人扶養親族)の年齢によって変わってきます。
簡単にいえば、「親御さんの年齢」と、「同居か別居か」によって、扶養控除として所定額を収入から差し引けるようになるのです。
そもそも、親を扶養に入れるということには「健康保険上の扶養」と「税金上の扶養」の2種類があります。
・健康保険上の扶養に親を入れるには
親の年間収入が130万円未満で、別居親の収入が子からの仕送り額未満もしくは同居親の収入が子の収入の半分未満であることが要件です。
・税金上の扶養に親を入れるには
こちらについては、親の年間の合計所得金額が38万円以下で、納税者と生計を一にしていることが要件です。
ちなみに「生計を一にしている」とは、納税者と親の生計が一緒であること、つまり「あなたが親を養っている」という意味ですが、必ずしも同居している必要はありません。
「健康保険上の扶養」と「税金上の扶養」それぞれで行う必要がありますが、どちらも手続きそのものは子の会社を通しての簡単なものなのでご安心を。
手続きは簡単ですが、実際には条件を満たすことがなかなか難しいですし、デメリットも全くないわけではありません。
誰もが利用できる方法ではありませんが、利用を検討する価値は十分にあるのではないでしょうか?
育休期間中は給付金が出るものの、しっかり働いていた頃のお給料に比べるとかなり収入は少なくなります。
子どもを産み、育てるためには多くの出費はつきものなので、育休中は家計のやりくりが大変!というご家庭は多いのではないでしょうか。
無駄な出費は少しでも抑えておきたいですよね。
そこで今回は育休中の配偶者控除について見ていきましょう。
条件が当てはまれば扶養に入れるため、節税することができますよ!
共働きでそれぞれに収入がある場合に扶養に入るためには、一方の収入が一定金額以下である必要があります。
通常それぞれの給与から税金が引かれますが、条件を満たせばもう一方の所得税において控除を受けることができます。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類の税控除があり、これらは年末調整や確定申告で申請することができます。
「配偶者控除」を受けるためには年収が103万円以下、「配偶者特別控除」では年収が201万5999円以下であることが条件になりますが、
控除額は夫の年収によっても変わりますが(夫の年収が1,220万円を超える場合は控除を受けることができません)、産休・育休に入る前と復帰後の給与収入だけを合計すればいいため、納税の年度内に産休や育休の期間が含まれていれば、配偶者控除を受けられる可能性が高くなります。
収入が減り、少しでも出費を抑えたい時期。
バリバリ働いていた時には扶養のことなど考えたことがなかったという方もいると思いますが、一度見直しておきましょう!
知らないと損してしまうかもしれませんよ。
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今回は医療費控除の基本についてご紹介していきます。
簡単に言うと、医療費がたくさんかかってしまった人の税金を安くしましょうという仕組みのこと。
「年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告するとお金が戻ってくる」というふうに聞いたことがあるかもしれませんね。
ただし、「10万円超の医療費が、確定申告すれば全額戻ってくる」というのは間違いで、還付金は、医療費を使った年の課税所得によって変わります。
また、住民税の税額が医療費控除によって変わる場合もありますよ。
還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。
2017年分の確定申告から医療費控除の提出書類が簡略化され、自宅に届く医療費通知も確定申告で利用できるようになりました。
この書類を提出する場合は、明細書の作成・提出や領収書の保管も省略できます。
医療費控除の対象になるもの(◯)とならないもの(✕)の違いは、予防のための費用は✕、治療のための費用は◯と覚えておきましょう。
例えば人間ドックの費用は、検査で病気が見つかり、引き続き治療を行なった場合は〇、病気が見つからない場合は✕になります。
2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、会社や自治体の健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けている人が、薬局で自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を買うと医療費控除の対象になります。
スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品と同じ成分を含み、処方箋なしでドラッグストアや薬局で買えるようになった薬品のこと。
ただし前述した医療費控除とセルフメディケーション税制は、重複しては使えません。どちらかを選ぶことになります。
医療費控除の確定申告は、2019年(2018年分)からは、スマホからネットで申告できるようになり、ますます便利になっています。
せっかくの制度、賢く利用するためにも、まずは医療費のまとめからスタートしましょう!
一口に習い事といっても種類は様々ですが、子どもの視野を広げたり、持っている才能を大きく引き出したりするには絶好の場ですよね。
しかし、もちろん無料でできるものではありませんし、思った以上のお金がかかることもあります。
習い事というとつい毎月の月謝額だけに目が行きがちですが、月謝以外にもどんな費用が必要なのか現実的な出費をしっかり把握することが大切です。
学費とのバランスを考慮しながら、まずは習い事や塾に通わせることができる予算範囲を検討してみましょう。
ところで、家計の中で教育費に掛ける予算の目安はどのくらいになるのでしょうか?
一般的に、小学生までは月収の5~10%、中学生で月収の10~15%、そして高校生になるとボーナスを含む年収ベースでの15%~が目安といわれています。
今後かかるであろう教育費をキープすることを念頭に、現時点で習い事にかけられるお金をやりくりすることが大事ですね。
周りにあふれる情報に流されることなく、取捨選択しながら家計の範囲内でどうやっていけば子どもの才能を伸ばしてあげられるのかを考えることが、親の役割の一つでもあります。
どんな習い事も大抵無料や低価格での体験レッスンを開催していますので、そういったレッスンに参加することで、お子さん一人ひとりの可能性や興味、様子を冷静に見極めていくことが大切ですね!
]]>住宅展示場では、週末になるとファミリー向けのイベントを多く開催しています。
子どもたちの喜ぶヒーローショーや動物とのふれあい体験、ワークショップなど、様々なイベントがあるのでチラシをチェックしてみましょう!
家の購入は検討していないという場合でも、気軽に遊びに行って大丈夫です。
駅中にある、鉄道会社の冊子には沿線のスポット紹介や沿線でのイベント紹介が掲載されています。
お祭りなど季節の行事も載っているので、駅で見かけた時にもらっておけばお出かけ先に困ったときに役に立ちますよ。
企業や自治体が広報目的で設置している施設は、入場無料で子どもも楽しめる場所が多くあります。
「警察博物館」や「消防博物館」、「MEGA WEB」、「がすてなーに ガスの科学館」、「防災体験学習施設 そなエリア東京」、「東京都水の科学館」、「Daiichi Sankyoくすりミュージアム」などなど、探してみると実は結構あるんです。
遊びながら学ぶこともできるので、比較的大きなお子さんをお持ちのママにもおすすめです。
都立の動物園や水族館は、普段は有料となっていますが、年に3回無料開放される日があることをご存知でしょうか。
みどりの日や都民の日、そしてそれぞれの開園記念日が無料となります。
無料なので混雑は避けられませんが、タダで楽しめるというのはやっぱり嬉しいですよね。
いかがでしたか?ぜひ今後のお出かけの参考にしてみてくださいね!
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