前回の記事では、どういった品目が8%になるのか、わかりやすく紹介してきました。その続きとなる今回は、ポイント還元制度と合わせて税率が一体どうなってしまうのか、なるべく簡単に紹介していきます!
軽減税率制度と合わせて10月1日より導入される、キャッシュレス決済に伴う「ポイント還元制度」は、飲食料品などの消費税率を8%のまま据え置く「軽減税率制度」と組み合わせると、実際に私たち消費者が負担する税率は「10、8、6、5、3%」の5通りにもなるんです!
キャッシュレス決済とはその名のとおり現金を使わない決済で、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済などがこれに該当します。
日本が世界に比べ大きく遅れをとっている、非現金決済をこの機会に推し進めるために導入されるこの施策は2019/10~2020~6月末まで続きます。
まず、百貨店や大手スーパーなど大企業の店舗での買い物時はポイント還元制度はないので、私たちが支払う消費税は8%か10%のどちらかになります。次に、大企業の中でも、外食などのフランチャイズ(FC)加盟店だと2%のポイント還元があるため実際に支払う消費税は6%か8%になります。最後に個人経営の文具店など中小店舗で買えば5%のポイント還元があるので、実際に支払う消費税は3%か5%になります。
注意しなくてはならないのは、消費税が実質お得になるとはいえ、還元されるのはポイントとしてということ、また、ポイント還元制度を適用させるためには現金でなく電子マネーやクレジットカードなど「キャッシュレス決済」が必須となります。
同じお店でも大手企業の直営店とFC店で税率が違ったりもするので、近くのコンビニやファーストフード店がどちらに属するのか調べてみるのも重要ですね。
]]>今回の消費税増税で、従来の8%から10%に上がってしまう消費税。はじめて消費税が導入されてから、今回で3回めの増税となります。
過去の増税の際に消費が大きく落ち込んだのを受けて、政府は今回の増税にあたり「一部の商品目については消費税を従来の8%のままにする」という政策を発表しました。これが軽減税率というものです。
軽減税率8%で購入できる品目といえば、「人が口にするもの」と覚えるのが一番簡単です。(例外に定期購読をしている新聞がありますが)
その中でも、アルコールが含まれるもの、飲食店内で行った食事、医薬品などは10%になります。たとえばアルコールの場合は嗜好品だから、といえばまぁ納得できますが、私たちママが使っているみりんも10月からは10%の対象になってしまうのです。増税が気になる方は8%になるみりん風調味料を使うことになります。ちょっとママとしては納得いかないような気もします(笑)。
また、子どもの大好きなおまけ付きのお菓子は「消費税8%の食べ物」なのか「消費税10%のおもちゃ」になるか、気になるところですが、こちらは「税抜1万円未満」で「飲食料品価格の占める割合が2/3以上」なら、軽減税率の対象となるそうで、これによりお菓子メーカーもお菓子のデザインを変えたりと増税に向けて工夫をこらしているようです。
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]]>ですが、実は今回の増税で消費税が変わらないものもあるってご存知でしたか?
今回は消費税増税と軽減税率について、そして消費税が増えるものと増えないものについてチェックしていきましょう!
⑴お酒と外食を除く飲食料品
⑵定期購読契約により週2回以上発行される新聞
これらの品目は軽減税率制度の対象になるため、消費税が変わりません。
これは、増税で家計が圧迫される低所得者層へ配慮した制度で、対象品目にあたるものやサービスの消費税が今と変わらないというもの。
つまり、2019年10月以降は消費税8%のものと10%のものが混在することになります。
軽減税率では「外食」が対象外となり、消費税10%に引き上げられます。
ここでいう外食の定義はどんなものかといいますと、
⑴飲食店業等が行う、飲食設備がある場所において顧客に飲食させるサービス
⑵ケータリング・出張料理(有料老人ホームで提供される飲食物や学校給食は除く)
となり、
例えば牛丼やハンバーガーをテイクアウトすると消費税は8%ですが、店内で飲食するとそれは外食となり、消費税は10%になるということなんです。
外食にあたるかどうかは、飲食設備がある場所で食べるかどうかで決まるんですね。
スーパーでの食べ物や飲み物は、お酒類以外ほとんどが消費税8%です。
ところで、子どもがほしがるおまけ付きのお菓子、ありますよね。
あんな風に食品と食品以外のものがセットになっている商品の消費税はどうなるんでしょうか。
実は、おまけ付きのお菓子などは、「一体資産」として一部のものが軽減税率の対象になるそうです。
「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものを指します。
そのうち低減税率の対象となるのは、①税抜価額が1万円以下で、かつ②食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限る、と定義されています。
スーパーで売られている子ども向けお菓子はほとんどが1万円以下ですので、上記①の点はクリアしていると思いますが、②については、お菓子(食品部分)の占める割合が3分の2以上あるかどうかで決まります。
たとえスーパーで買う食べ物でも、すべてが消費税8%になるわけではないことを覚えておきましょう。
これからの増税に備え、気をつけたいのは以下の4つのポイントです。
⑴自炊
⑵テイクアウト
⑶宅配
⑷ネット通販
長期的に食費を抑えるために大切なのはやはり自炊の回数を増やし、お酒の量はほどほどに抑えること。
健康的な生活を意識すれば家計にも優しくなる、というところでしょうか。