払いすぎている国民健康保険の払い戻しを受けよう
亡くなった方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入していた場合、亡くなってから14日以内に健康保険証を返還します。この国民健康保険、実は先払いなのです。遺族が申請することで、払いすぎている健康保険料の払い戻しを受けることができます。気づかなければ、そのままにしてしまうかもしれないお金ですね。申請しなければ受け取ることができないので、知ることができてよかったです。
「葬祭費」の申請をしよう
国民健康保険や後期高齢者医療保険では、それぞれの自治体からだいたい1~7万円の「葬祭費」が支給されます。東京都港区で国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に7万円の支給があるようです。
これらの金額は、それぞれの自治体によって異なるようです。私が住む和歌山市では3万円が支給されるとありました。
親が亡くなったとき、それが突然のことであれば悲しみの中で色々な手続きにも追われて申請できないこともあるかもしれません。港区や和歌山市のホームページには、葬儀を行った次の日から2年間、申請することができると説明されています。一度自治体のホームページから確認しておくといいかもしれませんね。また、亡くなられた方が会社勤めをされていて勤務先で健康保険に加入していた場合には、勤務先で手続きをしてもらえるよう確認する必要がありますね。
いずれにせよ、健康保険証の失効手続きの際に案内されるはずと安心していると、その時なにが起こるかわかりません。色々な連絡や手続きにバタバタして代理の方が申請したり案内を聞き漏らしたりすることもありそうです。あらかじめ知っておくことで本来もらえるお金の申請手続きを忘れずしておきたいですね。
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知っておこう!親が亡くなったとき申請しないともらえない大切なお金の話2/2