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逝去 – MAMAPLUSマネー https://mamaplus-money.com 「損しないママ」を応援します!mamaplusの姉妹サイト Wed, 14 Mar 2018 10:05:55 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.20 https://mamaplus-money.com/wp-content/uploads/2017/12/ファビコン-1-45x45.png 逝去 – MAMAPLUSマネー https://mamaplus-money.com 32 32 知っておきたい不動産相続~税金負担を軽くする2つの特例 https://mamaplus-money.com/2018/03/study/2179/ Wed, 14 Mar 2018 10:05:55 +0000 http://mamaplus-money.com/?p=2179 自分や配偶者の両親が高齢の場合、早めに考えておきたいのが「相続」の話です。
特に、家や土地などの「不動産」は高額になりやすく、都心であれば相続税も発生する場合があります。
相続税を支払ったおかげでその後の生活が成り立たない、なんてことになっては、意味がありませんよね。
そこで覚えておきたいのが、不動産相続に関する2つの特例です。

まず1つ目は、「小規模宅地等の減額特例」です。
これは、亡くなった人の自宅の土地や事業用の宅地(自営業の商店など)が一定の面積より小さければ、その不動産の評価額を80%も減額できるというものです。
この特例に該当するのは、原則として亡くなった当人の配偶者や同居する家族だけですが、該当者がいない場合は、持ち家がなく、別居している親族も対象となるそうです。
この特例は、親が死亡する前に老人ホームや病院にいた場合でも適用されるため、どのご家庭も一度は確認しておくといいでしょう。

もう1つ覚えておきたい特例は、「空き家にかかる譲渡所得の特別控除」です。
こちらは生前に親と別居していて、仕事などの都合から相続した家に戻ることができないという人が対象になります。
この特例を利用すると、該当する不動産を売却した時の譲渡所得が3000万円も控除されるそうです。

それぞれの制度を利用するには、不動産を所有しておく期間や売却する期限など、いくつかの条件があります。
知っているのと知らないのとではのちのち大きな違いが出てくるのが「相続」の問題です。
その時はいつ訪れるかわかりません。
他人事とは思わずに、なるべく早いうちに確認しておくことをおすすめします。

詳しい条件や2世帯住宅の場合など、さらに詳しい記事はこちらです。

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知っておこう!親が亡くなったとき申請しないともらえない大切なお金の話2/2 https://mamaplus-money.com/2018/02/study/2050/ Thu, 22 Feb 2018 06:10:12 +0000 http://mamaplus-money.com/?p=2050 前後篇です。前半はこちらから
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必ず発生する未支給年金の給付を受けよう
年金受給者死亡届を提出すると、本人がいないので当然年金の支給はストップします。ところが年金は2ヶ月ごとの後払いです。亡くなった月にまだ受け取っていない年金があるはずです。これは遺族が申請して受け取ることができます。必ず申請が必要です。特に、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届の手続きが省略できるので、未支給年金の申請を忘れてしまわないように注意が必要です。

これらの手続きに必要な書類をみていると、健康保険証や年金証書、マイナンバーカードまたは通知カードが必要なことが分かりました。お財布の中でしょうか?金庫の中でしょうか?もしかしたら、大切なものだからと誰も知らない棚へ保管しているかもしれません。亡くなってすぐに親の部屋をバタバタ騒がしく探したくありません。これら大切な書類の保管場所については、一番近くにいる家族や親族が詳しく知っておく必要がありますね。

 
生前から確認しておこう「冠婚葬祭の互助会入ってる?」
冠婚葬祭の費用を積み立てて、大切な儀式を経済的に行うことができる互助会の会員である方が大勢いるそうです。また、子や孫に負担をかけないようにと葬儀場の生前予約をする方もいるようです。これらも普段から話題にして確認しておく必要があります。互助会に入会していたことに気づかず、親族が対象外の葬儀場を選んで葬儀をしてしまうことがあるかもしれません。
2人の子どもがいる親として、自分たちがいなくなった時のことを考えてみました。子どもが大人になったときに、私たち親の葬儀費用という心配はできればかけたくないものです。生命保険で下りるお金は、子や孫に残すものだと考えています。葬儀代って、お金をかければいくらでもかかるものですよね。自分たちの葬儀代として別に積み立てて準備しておくことで、子ども達があれこれと悩む心配を減らせるのではと思いました。自分たちがいなくなったら葬儀をどのようにしてほしいかを伝えることはとても大切ですね。
親が亡くなった後のことを話題にはしづらいものです。ご主人のご両親だとなおさら。我が家でもあまり話題にしませんが、もしかしたら主人側の両親は不安に思っているかもしれません。機会をみて少し気軽に話してみてもいいかもしれないなと思いました。知っておくことで親の想いを無駄にせず、落ち着いて手続きを進められるようにしておきたいですね。葬儀では故人を慕う人たちが集まり、生前の姿を思い穏やかな気持ちで見送ることに専念したいものです。

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知っておこう!親が亡くなったとき申請しないともらえない大切なお金の話1/2 https://mamaplus-money.com/2018/02/study/1975/ Thu, 22 Feb 2018 06:09:18 +0000 http://mamaplus-money.com/?p=1975 親が亡くなった時、しっかりと悲しみ、故人を送るために必要なこと
私や主人の親が亡くなった時に、少しも動揺しないでその後の手続きを手際よくこなす自信は私にはありません。我が家は夫婦共に実家から近いので、どちらかの実家で何かあれば真っ先に駆けつけて必要な手続きや連絡をするのが私たちです。いざそうなった時に一体何から手をつければ良いのか、考えておく必要がありそうです。
そのとき、一番大切なことは、少しでも穏やかな心で故人を見送ることだと思います。そのために、お金に関しての心配事やトラブルは極力避けたいものです。親がまだ元気なうちに確認しておくことで、安心して手続きを進めることができることがあれば、知っておきたいですね。
『身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと』(東洋経済新報社)という本の著者である井戸美枝先生がインターネット上に執筆されている記事『親が他界「申請しないともらえないお金」最大7万円支給される制度もある』を参考にして、私たち子育て中のママたちがもしもの時に慌ててしまわないために知っておきたい事柄についてまとめました。親が亡くなったとき、実は申請しないともらえないお金があるようです。これらの申請には期限があるので、気づいたときには遅かった、なんてことのないようにしたいものです。

払いすぎている国民健康保険の払い戻しを受けよう
亡くなった方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入していた場合、亡くなってから14日以内に健康保険証を返還します。この国民健康保険、実は先払いなのです。遺族が申請することで、払いすぎている健康保険料の払い戻しを受けることができます。気づかなければ、そのままにしてしまうかもしれないお金ですね。申請しなければ受け取ることができないので、知ることができてよかったです。
 

「葬祭費」の申請をしよう
国民健康保険や後期高齢者医療保険では、それぞれの自治体からだいたい1~7万円の「葬祭費」が支給されます。東京都港区で国民健康保険後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に7万円の支給があるようです。
これらの金額は、それぞれの自治体によって異なるようです。私が住む和歌山市では3万円が支給されるとありました。
親が亡くなったとき、それが突然のことであれば悲しみの中で色々な手続きにも追われて申請できないこともあるかもしれません。港区や和歌山市のホームページには、葬儀を行った次の日から2年間、申請することができると説明されています。一度自治体のホームページから確認しておくといいかもしれませんね。また、亡くなられた方が会社勤めをされていて勤務先で健康保険に加入していた場合には、勤務先で手続きをしてもらえるよう確認する必要がありますね。

いずれにせよ、健康保険証の失効手続きの際に案内されるはずと安心していると、その時なにが起こるかわかりません。色々な連絡や手続きにバタバタして代理の方が申請したり案内を聞き漏らしたりすることもありそうです。あらかじめ知っておくことで本来もらえるお金の申請手続きを忘れずしておきたいですね。

前後篇です。後半はこちらから
知っておこう!親が亡くなったとき申請しないともらえない大切なお金の話2/2

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