そもそも産前産後休業はいつとるもの?
今回が初めての出産という方の中には、産前休業・産後休業に当たる期間がわからない方もいらっしゃるでしょう。
同僚が経験していても、精確な定義まで知る機会はなかなかありませんよね。
産前休業から産後休業の期間は、労働基準法第65条によって定められています。
妊娠または出産を理由として働かなかった期間のことです。単胎妊娠か多胎妊娠かで日数が変わる点にご注意くださいね。
- おなかにいる赤ちゃんが一人の場合:出産予定日を基準に、産前42日~産後56日
- おなかにいる赤ちゃんが複数の場合:出産予定日を基準に、産前98日~産後56日
※出産日は産前休業に含まれます。
単胎妊娠であれば、出産日以前の6週間が「産前休業」期間、出産日翌日以後の8週間が「産後休業」期間となります。
ちなみに、産後6週間は「職場復帰したい」という希望があっても働けません。
ちなみに、出産予定日当日に生まれてくる子ばかりではありませんよね。
もし予定日よりも早く生まれた場合には、産前休業期間と産後休業期間の日付も、後に修正する必要があります。
産前産後休業では社会保険料の免除してもらえる
通常、企業に勤めている人が休職・休業する場合、給与が発生していなくても、社会保険料を納める必要があります。
- 雇用保険料
- 労災保険料
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 所得税
- 住民税
- 介護保険料(40歳以上から)
特に住民税は大きな額になりがちです。共働き世帯であっても大変ですよね。
しかし、産前休業・産後休業の場合は例外です。
「産前産後休業保険料免除制度」を利用すれば、社会保険料の納付が免除してもらえるのです。
手続きは簡単です。
産前産後休業している間に勤め先に申し出て「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出してもらいます。
産前産後休業中に給与をもらっているかどうかは問われません。無給でも申請できますよ。
会社が立て替えた社会保険料の返済のために貯金を切り崩さずに済むのですから、ぜひ活用しましょう。
平成31年4月1日から国民年金でも免除に
平成31年4月1日からは、国民年金第1号保険者である方でも産前産後期間に国民年金保険料が免除してもらえるようになります!
- 平成31年2月1日以降に出産予定
- 単体妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
- 多胎妊娠の場合:出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間
手続きは、平成31年4月以降、住民登録している市役所・区役所・町村役場の国民年金担当窓口か、日本年金機構のホームページで申請書を受け取り、必要事項を記入してから提出します。
平成31年4月になったら、出産予定日の6カ月前から申請書を提出できるようになります。
これから赤ちゃんを迎える予定の国民年金被保険者のみなさんは、ぜひカレンダーにメモしておきましょう!
※こちらの記事も合わせてご参考ください:
【平成31年4月から】国民年金で、産前産後期間の保険料免除制度が開始します|SHARES LAB
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります|日本年金機構
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