返礼品の内容が問題に!
ふるさと納税は、納税者がそれぞれの希望に合わせて寄付先を選択できる仕組みです。寄付先に選んでもらうために、各自治体はオリジナリティにあふれた特産品などを返礼品として送ってきました。
しかし、中にはこうした返礼品に問題があるという指摘を受けた自治体もあります。いったいどのような点が問題となったのでしょうか? ポイントは返礼品の内容です。寄附された額の30~50%相当額で調達しなければならないような物品や、各自治体の特産品とは言いがたい商品券などが返礼品となった例がありました。
ふるさと納税したことによって納税者の納税額から所得税と住民税から控除されると、納税者の居住する自治体では本来であれば満額納税されるはずだった税収が減額となってしまいます。都心の自治体であっても、道路などのインフラから教育・福祉サービスなど税金のニーズは高まるばかりです。
地方自治体の独自性あふれる魅力が納税者を惹きつけたのならまだしも、商品券などによるキャッシュバックという形式であっては、本来の「ふるさと」への納税という趣旨に反して単純な資金集めとなってしまいます。この点が批判されたのです。
一部の自治体でふるさと納税が終了
2019年3月27日に成立し、この6月1日から施行された「改正地方税法」により、ふるさと納税の規制が強化されました。
これを受けて、総務省の指定する「ふるさと納税」の対象の自治体リストから外されてしまった自治体も出てきました。
2019年(令和元年)5月15日に、総務省は4つの自治体をふるさと納税の受付対象外とすると発表。2019年6月1日以降は、これらの自治体に寄附をしても、ふるさと納税制度を利用した特例控除が利用できなくなりました。
該当する自治体は以下の通りです。
- 大阪府泉佐野市:2019年5月31日をもって休止
- 静岡県小山(おやま)町:2019年5月31日を持って終了
- 和歌山県高野町:2019年5月31日までで寄附受付を休止
- 佐賀県みやき町:2019年5月30日付で寄附受付を休止
※2019年5月31日までに寄附金の入金が済んでいる場合、ふるさと納税による税金の控除は受けられます。
※こちらもご参考ください
ふるさと納税ポータルサイト|総務省
令和元年総務省告示第16号:地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(PDFファイル)|総務省
泉佐野市ふるさと納税サイト|泉佐野市
ふるさと寄附|小山町
高野町ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)|高野町
ふるさと寄附金|みやき町
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