総務省の指定する自治体のみが対象に
まず、前回もご紹介したように、豪華過ぎる返礼品などで寄附金の募集を募る自治体はふるさと納税の受付対象から外れました。
新制度のもとでは、寄附金の募集を適正に実施する自治体のみがふるさと納税の対象となっています。
また、ふるさと納税の受付対象に指定されている団体に対しては、
- ふるさとの納税の募集のしかた
- 返礼品の返礼割合
- 返礼品の生産地
などについて、より明確に規制されるようになりました。
以下に私たちが寄附する際に注目したい、主な点を簡単にご紹介します。
返礼品を強調する宣伝広告はNGに
ふるさと納税の募集にあたって、「こんな豪華な返礼品をさしあげます!」と新聞の全面に掲載したり、不特定多数の人に返礼品の情報が大部分を占めるパンフレットを配布して回ったりするような方法は禁止されました。寄附をする際に、むやみに誘惑することも規制されました。例えば、「お得」「還元」「購入」「おまけ付き」というような、「自治体を選んで寄附」のではなく、返礼品を「買わせる」ような表現のことです。
心躍る言葉を並べられるとついバーゲン会場に来た感覚で見てしまいがちですよね。しかし、今回の規制強化により、より冷静にじっくりと各地の特産品を見比べられるようになります。さまざまな地域の魅力を発見できる機会になりそうですね!
返礼品の主な原材料が地場産であること
地方自治体の「区域内で生産された牛乳や果物を使って、区域外で製造したジェラート」などはOKとみなされます。逆に、「区域外で生産されたフルーツを、区域内の事業者がパッケージしたもの」はNGになってしまいます。
言い換えれば、新制度の規制により、私たちはより厳密な意味で、その地方自治体で生産されたものを手に入れられるようになったというわけです。
ふるさと納税について、その概要から問題となった点、さらに規制強化後のポイントをご紹介してきました。
所得税・住民税の特例控除に加えて返礼品をもらえるというおトクな制度の「ふるさと納税」。今後は自治体への規制は厳しくなるものの、寄附をする私たちにとっては、より良い地方の返礼品等への出会いにつながりそうですね。
これまで利用していなかった方も、ぜひこの機会にふるさと納税の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
※こちらもご参考ください
ふるさと納税に係る指定制度について|総務省
「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(平成31年4月1日事務連絡)(PDFファイル)|総務省
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