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医療費控除、していますか?過去の分も申告OKのおトクな制度 | MAMAPLUSマネー

医療費控除、していますか?過去の分も申告OKのおトクな制度

医療費控除という名前は知ってはいても、なんだか面倒そう…とトライしたことがなかったママさん、いらっしゃいますか?
それってとってももったいない!!

今回は医療費控除の基本についてご紹介していきます。

そもそも医療費控除って?

簡単に言うと、医療費がたくさんかかってしまった人の税金を安くしましょうという仕組みのこと。

「年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告するとお金が戻ってくる」というふうに聞いたことがあるかもしれませんね。
ただし、「10万円超の医療費が、確定申告すれば全額戻ってくる」というのは間違いで、還付金は、医療費を使った年の課税所得によって変わります。

また、住民税の税額が医療費控除によって変わる場合もありますよ。

医療費控除の申告は過去5年分までOK

還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。

2017年分の確定申告から医療費控除の提出書類が簡略化され、自宅に届く医療費通知も確定申告で利用できるようになりました。
この書類を提出する場合は、明細書の作成・提出や領収書の保管も省略できます。

医療費控除の対象はどんなもの?

医療費控除の対象になるもの(◯)とならないもの(✕)の違いは、予防のための費用は✕、治療のための費用は◯と覚えておきましょう。
例えば人間ドックの費用は、検査で病気が見つかり、引き続き治療を行なった場合は〇、病気が見つからない場合は✕になります。

2017年から「セルフメディケーション税制」もスタート

2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、会社や自治体の健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けている人が、薬局で自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を買うと医療費控除の対象になります。
スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品と同じ成分を含み、処方箋なしでドラッグストアや薬局で買えるようになった薬品のこと。

ただし前述した医療費控除とセルフメディケーション税制は、重複しては使えません。どちらかを選ぶことになります。

医療費控除の確定申告は、2019年(2018年分)からは、スマホからネットで申告できるようになり、ますます便利になっています。
せっかくの制度、賢く利用するためにも、まずは医療費のまとめからスタートしましょう!

詳しくはこちら


1983年生まれ、一歳の息子がいます。趣味(かつ仕事)はハンドメイド、それから片付け・整理整頓。 子供ができるとますます身近な問題になってくるお金のアレコレ。身近なのに、難しい専門用語が並べ立てられがちなお金のアレコレ。そんなアレコレを、私と同じような普通のママさんたちにもっと身近に感じてもらえるような記事を書いていきたいと思っています。

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