育児休業制度は、出産や育児のために仕事を退職することなく、育児中も仕事を続けるためなくてはならない制度です。
育休期間中は給付金が出るものの、しっかり働いていた頃のお給料に比べるとかなり収入は少なくなります。
子どもを産み、育てるためには多くの出費はつきものなので、育休中は家計のやりくりが大変!というご家庭は多いのではないでしょうか。
無駄な出費は少しでも抑えておきたいですよね。
そこで今回は育休中の配偶者控除について見ていきましょう。
条件が当てはまれば扶養に入れるため、節税することができますよ!
共働きでそれぞれに収入がある場合に扶養に入るためには、一方の収入が一定金額以下である必要があります。
通常それぞれの給与から税金が引かれますが、条件を満たせばもう一方の所得税において控除を受けることができます。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類の税控除があり、これらは年末調整や確定申告で申請することができます。
「配偶者控除」を受けるためには年収が103万円以下、「配偶者特別控除」では年収が201万5999円以下であることが条件になりますが、
この時出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金はいずれも所得税が非課税となっているので、年収に含まれません。
控除額は夫の年収によっても変わりますが(夫の年収が1,220万円を超える場合は控除を受けることができません)、産休・育休に入る前と復帰後の給与収入だけを合計すればいいため、納税の年度内に産休や育休の期間が含まれていれば、配偶者控除を受けられる可能性が高くなります。
収入が減り、少しでも出費を抑えたい時期。
バリバリ働いていた時には扶養のことなど考えたことがなかったという方もいると思いますが、一度見直しておきましょう!
知らないと損してしまうかもしれませんよ。
詳しくはこちらから
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